破綻しても自己破産で救われる
資本金が何億円という企業の社長を親を持つ男がおり、しばらく会わないうちに親が自己破産したという話をしていました。
どこかのアパートに暮らしています。
自己破産というのは、いまいちよくわからないことで、経験がありません。
しかし、破産しても法律で救われるのが自己破産です。
手続き中は、特定の士業や業種に携わることができず、借金はできません。
家や生活用品(車)は差し押さえになります。
いろいろと制約がありますが多くの負債が消えるため、自己破産はお得な制度です。
その後は、勤めていさえすれば十分に人並みに復帰できる可能性を持ちます。
これらが確実にそうなるとは限らないし、弁護士や司法書士を通じて裁判で決定される事柄です。
裁判所でどういった判決をするかによって、多少は自己破産後の生活状態が変わるものと思います。
しかし、よほどのことがないかぎり、どうしても過ごせないような状態にはせず、復帰できる機会を与えようとするものです。
法律家への報酬、給料未払い分の支払い、罰金、損害賠償、養育費、税金というのは免責になりません。
だからすべてが帳消しになるのではなく、主な債務が消えるということがメリットとなっている制度です。